中華人民共和国外務省国家移民管理局は、3つのカテゴリーの有効な中国居住許可を保持している外国人による入国に関する発表


(参照用の非公式翻訳)

2020年9月23日

表示中現在のCOVID-19の状況と疫病の予防と管理の必要性について、有効な中国のビザまたは居住許可を保持している外国人による一時的な入国停止に関する外務省と国家移民管理局による発表に調整が加えられています。 2020年3月26日に発行されました。

2020年9月28日午前0時から発効し、中国での就労、個人的な事柄、再会のための有効な居住許可を保持している外国人は、新しいビザを申請する必要なしに中国に入国する上記の3つの居住カテゴリーの場合2020年3月28日午前0時以降に失効した外国人が保有する許可証は、所有者の中国訪問の目的が残っていることを条件として、失効した居住許可証と関連資料を中国大使館または領事館に提示することにより、関連するビザを申請できます。変更なし。上記の担当者は、エピデミックの予防と管理に関する中国の規制を厳守するものとします。

3月26日に発行された発表のその他の措置は引き続き実施されます。中国政府は、効果的なエピデミック対策を確保しながら、段階的かつ秩序ある方法で人と人との交流を再開し続けます。

外務省中華人民共和国

中華人民共和国の国家移民管理局

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