HITECH法施行暫定最終規則

2009年のアメリカ復興再投資法の一部として制定された経済的および臨床的健康のための医療情報技術(HITECH)法が法に署名されました2009年2月17日、医療情報技術の採用と有意義な使用を促進するため。 HITECH法のサブタイトルDは、HIPAA規則の民事および刑事執行を強化するいくつかの規定を通じて、健康情報の電子送信に関連するプライバシーとセキュリティの懸念に部分的に対処しています。

2009年2月18日に発効したHITECH法のセクション13410(d)は、社会保障法(法)のセクション1176(a)を次のように改訂しました。

  • 過失のレベルの増加を反映する違反の4つのカテゴリ;
  • 各違反の最小ペナルティ額を大幅に増加させるペナルティ額の対応する4つの層。および
  • 同一条項のすべての違反に対して最大150万ドルの罰金。

また、法のセクション1176(b)を次のように修正しました。

  • 対象となる事業体が知らず、合理的な注意を払うことで違反を知らなかった場合、罰則の賦課について前のバーを打つ(そのような違反は現在、罰則の最下位層の下で罰せられる) ;
  • 違反が故意の怠慢によるものでない限り、30日以内に修正された違反に対して罰則を課すことを禁止する。

この暫定最終規則は、HIPAAの施行規則を、HITECH法のセクション13410(d)に基づいて現在有効になっているこれらの法改正に準拠しています。この暫定最終規則は、適用される法定条項の下でまだ有効になっていないHITECH法の施行条項に関して修正を行うものではありません。

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