被告が無罪の申し立てを行った後、予備審問が行われることがよくあります。検察官は、被告を起訴するのに十分な証拠が存在することを示さなければなりません。予備審問は必ずしも必要ではなく、被告はそれを放棄することを選択できます。
被告が刑務所に収容されている場合は、最初の出頭から14日以内に行われなければなりません。被告が保釈されている場合は、最初の出頭から21日以内に予定を立てる必要があります。
予備審問はミニトライアルのようなものです。検察は証人を呼び、証拠を提出し、弁護側は証人を尋問することができます。ただし、被告は特定の証拠の使用に異議を唱えることはできず、実際、裁判で陪審員に提示できなかった予備審問で証拠を提示することが許可されています。
裁判官が可能性があると結論付けた場合犯罪が被告によって犯されたと信じさせるために、裁判はまもなく予定されています。ただし、裁判官は、証拠が被告が犯罪を犯したと考えられる原因を立証すると信じていない場合、起訴を却下します。
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