2021年1月8日の決定に基づき、現在の検疫措置は以下のように強化されています。
(1)非常事態宣言時の国境警備
日本に入国、再入国、帰国するすべての人(日本人を含む)は、入国前のCOVID-19検査の陰性検査結果の証明書(以下、拒否対象地域に指定された国・地域からの到着かどうかにかかわらず、非常事態宣言が解除されるまで72時間以内(サンプリング時間からフライトの出発時間まで)に実施される「陰性検査結果証明書」)日本への入国許可、またはビジネストラック/レジデンストラックの使用の有無にかかわらず、到着時にCOVID-19検査を実施する必要があります。その後、検疫所が指定する場所に14日間滞在する必要があります。チーフ(自分の住居など) d公共交通機関の利用を控える。 (懸念されるコロナウイルス変異体のコミュニティ感染がある国/地域、および当局がコロナウイルスの新しい変異体の国内感染の確認を発表した国/地域から到着したケースについては、(2)を参照してください)
2021年1月14日から追って通知があるまで、在留資格のあるすべての日本人および外国人も、14日間は公共交通機関の使用を控え、14日間は自宅またはその他の指定された地域で検疫することを誓約する必要があります。位置データを保持し、必要に応じてヘルスセンターまたは他の機関に提供します。 (個別の検疫措置を講じる場合は、それらも誓約する必要があります。)日本に入国する際には、誓約書(PDF)に署名して提出する必要があります。違反した場合、検疫法に基づく拘留の対象となる可能性があり、以下が適用されます。
(1)日本人の場合、感染の拡大を防ぐのに役立つ名前やその他の情報を公開することができます。
(2)在留資格、氏名、国籍等、感染拡大防止に役立つ情報を公表することがあります。また、入国管理法および難民認定法に基づく在留資格の取消しおよび国外追放の手続きの対象となる場合もあります。 「誓約書」を提出しない場合は、検疫所長が指定した場所(検疫所が予約した宿泊施設のみ)に14日間滞在してください。
さまざまな措置があります。
(i)日本に入国/再入国するすべての日本人および外国人(「ビジネストラック」または「レジデンストラック」を通じて日本に入国する人を除く)は、以下の国/地域から取得されます。入国許可を拒否する場合(コロナウイルスの新種の国内感染の確認を当局が発表した国・地域を除く)は、「検査結果陰性証明書」の提出を求められます。それ以外の場合は、検疫所長が指定した場所(検疫所が予約した宿泊施設のみ)日本到着3日目に、再度COVID-19検査を受ける必要があります。テストwi位置データの保持(COVID-19連絡確認アプリケーション(COCOA)のインストールと地図アプリケーションによる位置データの記録)、検疫所が予約した宿泊施設の退去、自己検疫の継続を誓約することが求められます。入国後14日が経過するまで在宅。
(ii)入国許可を拒否された国/地域から帰国するすべての日本人(当局が国内の確認を発表した国/地域を除く)コロナウイルスの新しい亜種の感染)も、「陰性の検査結果の証明書」を提出するように要求されます。それ以外の場合は、検疫所が予約した宿泊施設に滞在する必要があります。日本に到着して3日目に、COVID-19検査を再度受ける必要があります。このテストで陰性の結果が出た人は、位置データを保持することを誓約し(COVID-19接触確認アプリケーション(COCOA)をインストールし、地図アプリケーションを介して位置データを記録する)、検疫所によって予約された宿泊施設を残すように要求されます。 、および入国後14日が経過するまで自宅での自己検疫を継続する。
(iii)拒否の対象とならない国/地域から「ビジネストラック」および「レジデンストラック」を通じて日本に入国するすべての外国人。日本への入国許可は、到着時にCOVID-19検査を実施する必要があります。
(iv)入国許可拒否の対象とならない国・地域から「在留資格認定トラック」で入国するすべての外国人は、「試験結果陰性証明書」の提出を求められます。受入企業・事業体に「誓約書」の形で誓約してもらいます。
(v)「ビジネストラック」から入国する日本人および在留資格のある外国人は、「訪問期間にかかわらず、「陰性検査結果証明書」を受理企業・事業体に「誓約書」で誓約してもらう。
(注1)上記の検疫措置は、 2021年1月9日午前0時(JST)。
(注2)入国、再入国、帰国の際は、上記「試験結果陰性証明書」の提出をお願いします。 2021年1月13日午前0時(JST)以降に日本へ。
(2)入国者に対する国境執行措置-懸念されるコロナウイルス変異体のコミュニティ感染がある国/地域、および当局がコロナウイルスの新しい変異体の国内感染の確認を発表した国/地域から日本に入国または帰国する
(i)国/地域懸念されるコロナウイルス変異体の地域感染を伴う
在留資格のあるすべての日本人および外国人は、「陰性検査結果の証明書」を取得する必要があります。追って通知があるまで、検疫所長が指定した場所(検疫所が予約した宿泊施設のみ)で3日間自己検疫する必要があります。 3日目には、COVID-19テストを再度受ける必要があります。この検査で不合格となった方は、入国後14日が経過するまで、検疫所が予約した宿泊施設の代わりに自宅で自己検疫する必要があります。
ただし、提出できない日本人は「検査結果陰性証明書」は、検疫所長が指定した場所(検疫所が予約した宿泊施設のみ)で3日間の自己検疫が必要です。3日目と6日目は、再度COVID-19の受験が必要です。両方の検査で不合格となった場合は、退去できますが、入国後14日が経過するまで、検疫所が予約した検疫の代わりに自宅で自己検疫する必要があります。 。
2021年1月14日以降、在留資格を持つすべての日本人および外国人は、要請があれば、位置データを保健センターまたは他の機関に提供することを誓約する必要があります。日本に入国する際には、誓約書(PDF)に署名する必要があります。違反した場合、検疫法に基づく拘禁の対象となる可能性があり、以下の措置が適用される場合があります。 (1)日本人の場合、感染拡大防止に貢献する氏名等を公表することがあります。 (2)在留資格、氏名、国籍等、感染拡大防止に役立つ情報を公表することがあります。また、入国管理法および難民認定法に基づく在留資格の取消しおよび国外追放の手続きの対象となる場合もあります。 「誓約書」を提出しない場合は、検疫所長が指定した場所(検疫所が予約した宿泊施設のみ)に14日間滞在してください。
(注1 )措置の対象国および地域は、外務省および厚生労働省によって指定および確認されます。指定は正式に発表されます。
- 2020年12月23日、次の国が指定されています(上記の検疫措置は2020年12月24日の午前0時(JST)から開始されました。):
英国 - 2020年12月25日、次の国が指定されている(上記の検疫措置は2020年12月26日午前0時(JST)から開始):
南アフリカ - 2021年2月2日、以下の国/地域指定されています(上記の検疫措置は2021年2月5日の午前0時(JST)から開始されます。):
アイルランド、イスラエル、アマゾナス(ブラジル)
(注2)上記の検疫措置は、懸念されるコロナウイルス変異体の地域感染を伴う国/地域に14日以内に滞在した日本に入国した人々に適用されます。
(ii)当局がコロナウイルスの新しい亜種の国内感染の確認を発表した国/地域(上記(i)で説明したように、懸念されるコロナウイルス亜種のコミュニティ感染がある国/地域を除く)(注1)
在留資格を有するすべての日本人および外国人(「ビジネストラック」または「レジデンストラック」から入国する者を除く)は、「陰性試験証明書」の提出を求められます。 2020年12月30日から緊急事態が解除されるまで到着時にCOVID-19検査を受けます。
ただし、午前0時(JST)以降に日本に帰国する日本人2021年1月9日、「陰性検査結果証明書」を提出できない場合は、検疫所長が指定した場所(検疫所が予約した宿泊施設のみ)で自己検疫する必要があります。 3日目には、COVID-19検査を再度受ける必要があります。この試験で不合格となった方は、宿泊施設を離れることができますが、入国後14日が経過するまで、検疫所が予約した宿泊施設の代わりに自宅で自己検疫する必要があります。
(注1)措置の対象国および地域は、外務省および厚生労働省によって指定および確認されます。指定は正式に発表されます。
- 2020年12月26日、以下の国と地域が指定されます(上記の検疫措置は2020年12月30日の午前0時(JST)から開始されました。 。):
アイルランド、イスラエル、イタリア、オーストラリア、オランダ、デンマーク、フランス、ベルギー - 2020年12月27日、オンタリオ州(カナダ)が上記の対象地域として指定されました-上記の検疫措置は、2020年12月31日の午前0時(JST)から適用が開始されました。
- 2020年12月28日、以下の国/地域が上記の対象地域として指定されます。検疫措置について言及し、その適用は2021年1月1日の午前0時(JST)から開始されました。:
スイス、スウェーデン、スペイン、ノルウェー、リヒテンシュタイン - 2020年12月29日、アイスランド(2020年12月26日に指定)が指定国および地域のリストから削除されました。
- 2020年12月30日に、次の国/地域が地域として指定されます。上記の検疫措置の対象となり、その適用は2021年1月3日の午前0時(JST)から開始されました。:
コロラド州(アメリカ合衆国)、ケベック州(カナダ) - 2020年12月31日、上記の国/地域が上記の検疫措置の対象となる地域として指定され、2021年1月4日の午前0時(JST)から適用が開始されました。:
カリフォルニア州(アメリカ合衆国)、UAE(注4)、ドイツ - 2021年1月1日、次の地域が上記の検疫措置の対象地域として指定されました。そのうち、2021年1月5日の午前0時(JST)から開始されました。:
フロリダ州(アメリカ合衆国) - 2021年1月5日、次の国/地域が指定されます。上記の検疫措置の対象となる地域として、2021年1月9日の午前0時(JST)から適用が開始されました。:
ニューヨーク州アイスランド(米国) s of America)、スロバキア、フィンランド - 2021年1月6日、以下の国/地域が上記の検疫措置の対象となる地域として指定され、その適用は午前0時から開始されました( JST)2021年1月10日:
ジョージア州(アメリカ合衆国)、ジョージア州、ナイジェリア(注4)、サンパウロ州(ブラジル)、ルクセンブルグ - 1月8日2021年、次の国が上記の検疫措置の対象地域として指定され、その適用は2021年1月12日の午前0時(JST)から開始されました。
コネチカット州、テキサス州、ペンシルベニア州(米国アメリカ合衆国) - 2021年1月9日、以下の国/地域が上記の検疫措置の対象となる地域として指定され、その適用は1月の午前0時(JST)から開始されました。 2021年13月13日:
ナイジェリア、ブリティッシュコロンビア州(カナダ) - 2021年1月11日、次の地域が上記の対象地域として指定されました。 -言及された検疫措置。その適用は2021年1月15日の午前0時(JST)から開始されました。:
ミネソタ州(アメリカ合衆国) - 2021年1月13日上記の国・地域は、上記検疫措置の対象地域として指定されており、2021年1月17日午前0時(JST)から適用が開始されました。:
メリーランド州(アメリカ合衆国)、ポルトガル - 2021年1月19日、次の国が上記の検疫措置の対象地域として指定され、その適用は以下から開始されました。 2021年1月23日午前0時(JST):
ガーナ(注4) - 2021年1月20日、上記の国/地域が上記検疫の対象地域に指定されました。措置、その適用は2021年1月24日の午前0時(JST)から開始されました。:
ユタ州(アメリカ合衆国)、オーストリア、チェコ共和国、ハンガリー - 1月2021年21月21日、以下の地域が上記の検疫措置の対象となる地域として指定され、その適用は2021年1月25日の午前0時(JST)から開始されました。:
北京(中華人民共和国) - 2021年1月26日、以下の国/地域が上記の検疫措置の対象となる地域として指定され、その適用は2021年1月30日午前0時(JST):
バージニア州ニュージャージー州(アメリカ合衆国)、ベトナム、パレスチナ - 2021年1月27日、次の国は次のとおりです。上記の検疫措置の対象となる地域として指定され、その適用は2021年1月31日の午前0時(JST)から開始されました。:
ギリシャ、シンガポール、セルビア、ヨルダン - オン2021年1月29日、以下の国が上記の検疫措置の対象地域として指定され、その適用は2021年2月2日の午前0時(JST)から開始されました。:
エクアドル、北マケドニア、ポーランド、モザンビーク - 2021年2月1日、以下の国/地域が上記の検疫措置の対象となる地域として指定され、その適用は2月5日の午前0時(JST)から開始されました。 2021年:
オレゴン州、サウスカロライナ州、デラウェア州(アメリカ合衆国)、アルバータ州(カナダ)、ブルガリア州 - 2021年2月3日、次の国/ rエギオンは、上記の検疫措置の対象となる地域として指定されており、その適用は2021年2月7日の午前0時(JST)から開始されます。:
トルコ、コソボ - 2月5日2021年、以下の国が上記の検疫措置の対象地域として指定され、その適用は2021年2月9日の午前0時(JST)から開始されます。
韓国、タンザニア(注4)
(注2)上記の検疫措置は、上記(注1)に記載された国および地域に14日以内に滞在した入国者に適用されます。
(注3)上記の検疫措置は2020年12月30日午前0時(JST)から開始されます。その他の国および地域への上記の措置の適用は0:00から開始されます。上記(注1)の指定から4日後の午前(JST)。
(注4)この国では、コロナウイルスの新種の国内感染は確認されていませんが、コロナウイルスの新種が感染者から検出されたため、予防措置として指定が導入されました。入国前14日以内にその国に滞在した。
2021年1月14日から追って通知があるまで、在留資格を持つすべての日本人および外国人も公共交通機関の使用を控えることを誓約する必要があります。 14日間、自宅または他の指定された場所で14日間検疫し、位置データを保持し、必要に応じてヘルスセンターまたは他の機関に提供します。 (誓約の対象となる検疫措置は、使用しているスキームによって異なる場合があります)日本に入国する際には、誓約書(PDF)に署名する必要があります。違反した場合、検疫法に基づく拘留の対象となる可能性があり、以下が適用されます。 (1)日本人の場合、感染拡大防止に貢献する氏名等を公表することがあります。 (2)在留資格、氏名、国籍等、感染拡大防止に役立つ情報を公表することがあります。また、入国管理法および難民認定法に基づく在留資格の取消しおよび国外追放の手続きの対象となる場合もあります。 「誓約書」を提出しない方は、検疫所長が指定した場所(検疫所が予約した宿泊施設のみ)に14日間滞在してください。
詳細はこちら、以下のウェブサイト(厚生労働省)をご覧ください