コロンビア特別区v。ヘラー

コロンビア特別区v。ヘラー、2008年6月26日に米国最高裁判所が(5–4)憲法修正第2条は、州の民兵での使用とは無関係に銃を所有し、家庭内での自衛を含む伝統的に合法的な目的で銃を使用する個人の権利を保証します。これは、合衆国対ミラー(1939年)以来、第2修正の意味を調査した最初の最高裁判所の訴訟でした。

コロンビア特別区対ヘラーは、ワシントンの米国地方裁判所に提起された訴訟に端を発しています。ワシントンDC、2003年。パーカー対コロンビア特別区では、連邦地方裁判所の6人の居住者が裁判所に、一般に拳銃の登録を禁止する地区の銃器規制規制法(1975)の3つの条項の施行を禁止するよう要請しました。無免許のハンドガンまたは隠蔽可能なその他の「致命的または危険な」武器の携帯。合法的に保管された銃器は、発砲を防ぐために分解またはロックする必要があります。地方裁判所は、政府の却下の申し立てを認めました。2007年、米国控訴裁判所はコロンビア特別区巡回裁判所は、原告の1人であるディックヘラーだけが訴訟を起こす立場にあると判断した後(彼だけが実際の負傷を負ったため、彼の申請の拒否拳銃を所有するための免許)、第1および第3の規定を打ち破り、第2の施行を制限した。政府は裁量上訴を申請し、最高裁判所は2008年3月18日に口頭弁論を審理しました。

6月26日に発行された5-4の判決で、最高裁判所は上訴裁判所の判決を支持しました。そうすることで、憲法修正第2条の意味のいわゆる「個人の権利」理論を支持し、ライバルの解釈である「集団的権利」理論を拒否しました。これによれば、この修正は民兵を維持するための国家の集団的権利を保護します。民兵での奉仕に関連して武器を保持し、負担する個人の権利。アントニン・スカリアは過半数の賛成を表明し、修正条項の「武器を保持し保持する人々の権利は侵害されない」と主張し、英国のコモンローに由来し、英国の権利章典に成文化された個人の権利を成文化しました。権利(1689)多数派は、第2修正の前文、「自由国家の安全のために必要な、十分に規制された民兵」は、最も効果的な方法であるというフレーマーの信念に照らして理解された場合、この解釈と一致すると主張した。市民の民兵を破壊することは、市民を武装解除することでした。大多数はまた、米国対ミラーが、その決定の支配的な20世紀の解釈に反して、集団的権利の見解ではなく個人的権利の見解を支持していることを発見した。 (ミラーでは、最高裁判所は、ソードオフショットガンの登録を要求する連邦法は、そのような武器が「十分に規制された民兵の保存または効率と合理的な関係」を持っていなかったため、憲法修正第2条に違反しないと満場一致で判断しました。)最後に、裁判所は、フレーマーが自己防衛の権利を武器を保持し保持する権利の「中心的要素」であると理解したため、第2修正条項は、「囲炉裏と家の防衛に武器を使用する」権利を暗黙のうちに保護すると判示した。

ジョン・ポール・スティーブンス判事は反対意見で、裁判所の判決は「修正第2条が民間の武器使用を規制する議会の権限を制限することを意図したものであるという見解を裏付ける新しい証拠を特定できない」と主張した。 。」彼は、前文の重要性を運用条項の明確化を無視することによって「否定」しようとしたとして裁判所を批判し、ミラーを誤解し、その後の「数百人の裁判官」の決定を無視したと主張しました。憲法修正第2条の意味の集合的権利観。 StephenBreyerは別の反対意見を書きました。

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