USEPA (日本語)


16 U.S.C. §1531以降(1973)

絶滅危惧種法(ESA)は、絶滅危惧種および絶滅危惧種の動植物とそれらが生息する生息地を保護するためのプログラムを提供しています。 ESAを実施するための主要な連邦機関は次のとおりです。
  • 合衆国魚類野生生物局(FWS)
    • FWSは、絶滅危惧種の世界的なリストを維持しています。種には、鳥、昆虫、魚、爬虫類、哺乳類、甲殻類、花、草、木が含まれます。
  • 米国海洋大気庁(NOAA)水産局。
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法律は、合衆国魚類野生生物局および/またはNOAA水産局と協議して、連邦政府機関が許可、資金提供、または実行する行動が危険にさらされないようにすることを義務付けています。リストされた種の継続的な存在、またはそのような種の指定された重要な生息地の破壊または不利な変更をもたらします。法律はまた、絶滅危惧種の魚や野生生物の「捕獲」を引き起こす行動を禁じています。同様に、リストされた種の輸入、輸出、州間、および外国貿易はすべて一般的に禁止されています。

絶滅危惧種およびEPA

農薬プログラム局(OPP)は、絶滅危惧種法。 OPPは、米国内のすべての農薬の使用を規制し、食品中の残留農薬の最大レベルを確立することで、米国の食品供給を保護します。

  • 絶滅危惧種を農薬から保護する

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